会社を退職して第2号被保険者でなくなります。すぐに転職せず、失業状態にある場合は第1号被保険者として、国民年金の保険料を納める必要があります。
①退職後14日以内に市町村の年金課へ行く。
②年金の切り替え手続きを行う。(国民年金第1号被保険者資格取得)
③この手続きを怠ると将来、年金が満額貰えないことになります。

会社を退職して第2号被保険者でなくなります。すぐに転職せず、失業状態にある場合は第1号被保険者として、国民年金の保険料を納める必要があります。
①退職後14日以内に市町村の年金課へ行く。
②年金の切り替え手続きを行う。(国民年金第1号被保険者資格取得)
③この手続きを怠ると将来、年金が満額貰えないことになります。
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