年金の保険料の支払い期間と支給開始時期は、国民年金と厚生年金ではそれぞれ扱いが違います。国民年金と厚生年金に分けて以下で説明して行きます。
目次
国民年金の保険料の支払い期間と支給開始時期
国民年金の保険料は、20歳から60歳まで支払う義務が法律で課せられています。
60歳を過ぎても次の条件を満たせば任意で加入することができます。
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
支給開始時期は原則65歳から受給可能となってます。
厚生年金の保険料の支払い期間と支給開始時期
厚生年金保険料の支払いは原則70歳までです。
老齢年金の支給開始は原則65歳です。そのため、65歳以上の会社員は厚生年金保険料を支払いながら、年金を受け取ることになります。

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